食品表示の自主的取り組み

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安心と信頼をお客様の食卓へ〜日本チェーンストア協会会員企業の店舗では、適切な表示に取り組んでいます〜

日本チェーンストア協会では、平成14年初めに起こった食肉メーカーの偽装表示事件を教訓に、食品表示に対するお客様の信頼を取り戻し日々安心してお買物していただけるように、平成14年5月に「食品表示に係る自主的取組み」を策定し、同年9月から実施しています。

その後のJAS法加工食品品質表示基準の改正等関連する法令等の改正の状況も踏まえて平成16年10月に改訂を行い、“より詳しく分かりやすく”とのお客様の期待に応えるべく平成17年4月から新たな取組みを行っています。

日本チェーンストア協会は関連する法令等を遵守し、さらに適正な表示を推進してまいります。

<自主的取組みの基本的な考え方>
  • 商品の仕入の際の表示点検・確認を徹底します
  • 店舗での適正な表示の徹底します
  • お客さまに誤認を与える恐れのある表示は見直し、わかりやすい表示に努めます
  • お客さまの安全・安心に資する表示に努めます

商品の仕入の際の表示点検・確認を徹底します。

店舗において適正な表示を行うためには、商品の仕入れの際の点検・確認が大切です。

まず、商品の名称、原産地などがきちんと表示されているか、また、表示と商品の内容が一致しているかについての確認を徹底します。

店舗での適正な表示を徹底します。

店舗内のプライスカードやPOPの表示が商品の内容と一致しているか、また、表示の内容がJAS法、食品衛生法などの法律に沿っているかについての確認を徹底します。

JAS法に基づく品質表示基準

農作物の場合

@名称 (例)たまねぎ、トマト、ピーマンなど
A原産地 国産
都道府県名を記載
※市町村名や一般的に知られている地名の
記載でも可
(例)信州、甲州、八ヶ岳など
  輸入品
原産国名を記載
※一般的に知られている地名の記載でも可
(例)カリフォルニア、福建省など

畜産物の場合

@名称 (例)牛肉、豚肉、鶏肉など
A原産地 国産
「国産」である旨を記載
※主たる飼養地がある都道府県名、市区町村名、
一般的に知られている地名の記載でも可
(例)十勝、薩摩、米沢など
  輸入品
原産国名を記載

畜産物の場合

@名称 (例)あじ、さば、さんまなど
A原産地 国産
生産した水域名または養殖場がある
都道府県名を記載
※水域名の記載が困難な場合は、水揚げ港名または
水揚げされた港がある都道府県名の記載でも可
※水域名と港名または都道府県名の併記でも可
※(水揚げ港名の例)小樽、塩釜、唐津など
  輸入品
原産国名を記載、水域名の併記も可
B解凍 冷凍したものを解凍して販売する場合は
「解凍」と記載
C養殖 養殖されたものを販売する場合は
「養殖」と記載

お客様に誤認を与える恐れのある表示は見直し、わかりやすい表示に努めます。

お客様に誤認を与える恐れのある表示は見直し、わかりやすい表示を行うように努めます。

食肉
  • 松阪牛、かごしま黒豚などの銘柄牛肉・豚肉・鶏肉と非常によく似た紛らわしい表示は行わない。
  • 牛肉・豚肉・鶏肉において、「特選」、「極上」などの品質の誤認を招きやすい表示は行わない。
  • 黒毛和種とホルスタインとを交配した交雑種牛の表示については、黒毛牛、黒牛など黒毛和牛と極めて類似した表示は行なわず「国産牛肉」、「国産牛肉(交雑種)」又は「○○牛は黒毛和種とホルスタインをかけあわせたものです。」などと表示する。
  • 牛肉味付け焼肉用や焼肉セットなどについては、原材料に占める重量の割合が50%以上の品目、または重量の多い順に上位3品目の原料原産地を表示する。
水産物
  • 水産物の名称表示は、水産省の「魚介類の名称のガイドライン」に沿って行う。
  • 水産物の水域名を記載する際は、水産庁の「生鮮魚介類の水産水域名の表示のガイドライン」に沿って行う。
  • 輸入品のマグロは、原産国名に加えて水域名を併記する。
  • 海藻サラダやあまだいの味噌漬けなどは、原材料に占める重量の割合が50%以上の品目、または重量の多い順に上位3品目の原料原産地を表示する。
  • 刺身盛り合わせは、水産庁の「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」に沿って当該店舗の主力の5品目の原料原産地を表示するよう努める。
  • 魚介類のみが原材料になっている鍋ものセットは、原材料に占める重量の多い順に上位3品目の原料原産地を容器・包装またはPOPなどに表示する。
青果物
  • 化学合成農薬及び化学肥料の双方を50%以上節減して栽培された農産物の表示は、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って行う。
  • 複数の種類の野菜が入っているカット野菜などは、原材料に占める重量の割合が50%以上の品目、または重量の多い順に上位3品目の原料原産地を表示する。
加工食品
  • 野菜、魚介類、海藻類などが入っているサラダなどは、原材料に占める重量の割合が50%以上の品目、または重量の多い順に上位3品目の原料原産地を表示する。
  • 野菜の入ったすき焼きセットや鍋ものセットなどについては、食肉、水産物の重量の割合が多い順に上位3品目の原料原産地を容器・包装またはPOPなどに表示する。
  • 加工食品(弁当・惣菜など)は、「特選」、「極上」などの品質の誤認を招きやすい表示は行わない。
  • 会員企業独自の表示を行う際は、社内基準などを策定するなどして、お客様からのお問い合わせに適切に対応します。

お客さまの食の安全・安心を確保するための表示を行うよう努めます。

加工食品(弁当・惣菜など)について
  • ハンバーグ弁当やポテトサラダなどは、アレルギー表示を売場にて表示するよう努めます。
  • ハンバーグ弁当やポテトサラダなどは、カロリー表示又は栄養成分表示を売場にて表示するよう努めます。

日本チェーンストア協会「食品表示に係る自主的取組み」はこちら
農林水産省「食品表示とJAS規格」はこちら
消費者庁「(食品)食品表示制度が消費者の食卓を守ります」はこちら

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